定期接種について
定期接種について
2020年1月17日「予防接種法施行令の一部を改正する政令1)」及び、「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令2)」が公布され、2020年10月1日より定期の予防接種を行うA類疾病にロタウイルス感染症が定められました。
また、5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン「ロタテック®」も、定期接種ワクチンとして定められました。
1)政令第3号(令和2年1月17日)
2)厚生労働省令第5号(令和2年1月17日)
令和2年10月1日から
ロタウイルスワクチンの定期接種がスタートしました。
対象者 | ワクチンの種類ごとに以下の間にある者(ただし、令和2年8月1日以後に生まれた者) 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック®) 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間 27日以上の間隔をおいて3回経口接種 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間 27日以上の間隔をおいて2回経口接種 |
既接種者の取扱い | (令和2年8月1日以後に生まれた者で)既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。 |
接種方法 | 原則として同一ワクチンを接種すること。 ただし、1回又は2回投与した後に転居した際、転居後の定期接種を実施する市町村において、いずれか一方の接種しか実施していない等の理由により、やむを得ない事情があると当該市町村長が認める場合には次の方法で接種することができる。 ●RV1→RV5→RV5 ●RV5→RV1→RV1 ●RV5→RV5→RV1 |
接種時の注意 | 2回目以降の接種時は、保護者が持参した予防接種済証または母子健康手帳等により、いずれのワクチンの接種歴があるか確認する。 |
留意事項 | ●安全性の観点から、生まれた日の翌日から起算して14週6日までに初回接種を完了させることが望ましい。 ●出生15週0日後以降に初回接種を行う場合、上記について十分に説明を行い、同意を得られた場合に接種する。 ●接種後に間欠的な啼泣や不機嫌、血便、嘔吐等腸重積症を疑う症状がみられる場合は、速やかに医師の診察を受けさせるよう、接種時に保護者に説明する。 |
吐き戻し時の対応 | 接種後に吐き出した場合でも、追加の投与は必要ない。 |
長期療養特例 | 対象としない。 |
対象者から除外される者 | ●腸重積症の既往歴のあることが明らかな者 ●先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。) ●重症複合型免疫不全症の所見が認められる者 |
副反応疑い報告基準 | アナフィラキシー(発生までの時間:4時間)及び腸重積症(同:21日)を定期接種後の副反応疑い報告の対象とする。 |
厚生労働省「ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット」より作図
●注:ワクチンの種類
・注射生ワク風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチンなど
・経口生ワクチン:ロタウイルスワクチンなど
・不活化ワクチン:・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・5種混合ワクチン日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチンなど
●接種間隔のルール
・「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種はできません。
・それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、医師が認める場合、次のワクチンの接種をすることができます。
・接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。
ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認してから接種してください。